自動車保険とは

自動車にかける保険は、大きく分けて「自賠責保険(強制保険)」と、任意の「自動車保険(任意保険)」の2種類があります。

自賠責保険は、「事故の被害者が最低限の補償を受けられるように」と、法律で加入が強制的に義務づけられている保険です。

この保険に入らなければ、車のナンバーを取ることもできず、車検を受けることもできません。

自賠責保険で補償されるのは他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまったなどに対してだけで、車やガードレールなどの「モノ」や、車を運転していた方は補償されません。


例えば、被害者の方が長く入院してしまった場合、自賠責保険の補償の限度額である120万円をオーバーしてしまうことが多々あります。

また、被害者の方が亡くなってしまった場合や、後遺障害が残ってしまった場合などは、自賠責保険の限度額をはるかに超える高額な賠償金が数多くの裁判の判決で認められているのが現状です。

そんな「自賠責保険」の不足分をカバーするのが「任意保険」です。

もしものときに備えて、あなたや大切なご家族のためにも、「任意保険」に加入することをおすすめします。

自賠責保険

自賠責保険の補償の範囲

※相手への補償
  相手の人に損害を与えてしまった場合・・・
     傷害:最高120万円
     死亡:最高3000万円
     後遺障害:最高4000万円

  相手や他人のモノを壊してしまった場合・・・
     補償なし


※運転している人と一緒に乗っている人の補償
  運転している人、一緒に乗っている方がケガをしてしまったり、死亡してしまった場合・・・
     運転している人の補償はなし

  自分の運転ミスにより、運転している人、一緒に乗っている人がケガをしてしまったり、死亡してしまった場合・・・
     運転している人の補償はなし

保険に入っていない車との事故が起こってしまった場合・・・
     補償なし

車が壊れたり、盗まれた場合・・・
     補償なし


任意保険

任意保険の補償の範囲
※相手への補償
  相手の人に損害を与えてしまった場合・・・
     自賠責保険の保障金額を超える範囲を補償してくれます

  相手や他人のモノを壊してしまった場合・・・
     補償あり

※運転している人と一緒に乗っている人の補償
  運転している人、一緒に乗っている人がケガをしてしまったり、死亡してしまった場合・・・
     運転している人も補償される

  自分の運転ミスにより、運転している人、一緒に乗っている人がケガをしてしまったり、死亡してしまった場合・・・
     運転している人も補償される

保険に入っていない車との事故が起こってしまった場合・・・
     補償あり

車が壊れたり、盗まれた場合・・・
     補償あり

対人賠償保険

自動車事故で、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われるべき金額を超える部分について、

被害者の方1名につき保険金額を限度として保険金が支払われます。

ただし、他人が対象となりますので、ご契約者または被保険者の方と一定の関係にある方(配偶者、父母、子など)への賠償については保険金が支払われません。

対物賠償保険

自動車事故で相手の車・ガードレール・電柱・建物など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故につき保険金額を限度として保険金が支払われます。

また、車の修理費、建物の修繕費だけでなく、被害にあった店舗の休業損害などに対しても補償されます。

ただし、他人が対象となりますので、ご契約者または被保険者の方と一定の関係にある方(配偶者、父母、子など)への賠償については保険金が支払われません。

人身障害保障

車の運転者および同乗者に対する保険のこと。

運転中の事故によって死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被った場合、加害者との示談解決を待たずに、過失割合にかかわらず定められた基準に基づいて算定した損害額を契約金額の範囲内で支払われる特約です。

記名被保険者とそのご家族であれば、歩行中に自動車事故にあわれた場合についても補償の対象となる。

<搭乗者傷害保険との違い>
搭乗者傷害がケガの部位や症状に応じてあらかじめ契約で定めた金額(契約金額内)が支払われる定額払であるのに対して、人身傷害補償は実際にかかった損害額が支払われる実損払になり、それぞれ補償内容が異なります。

搭乗者傷害保険

車の運転者および同乗者に対する保険のこと。

運転中の事故によって死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被った場合に、保険金が支払われます。

保険金種類
 ・死亡保険金
 ・後遺障害保険金
 ・医療保険金
 ・座席ベルト装着者特別保険金
 ・重度後遺障害特別保険金
 ・重度後遺障害介護費用保険金
 ・子供後遺障害特別保険金

無保険車傷害保険

補償の対象となる人が、他の自動車との衝突等で死亡または後遺障害を被り、その損害について相手方に法律上の損害賠償責任が発生している場合で、相手の車に保険がついていない、あるいは十分な賠償金を支払えない場合に保険金が支払われます。

人身傷害と大きく異なる点は、死亡・後遺傷害のみが対象である点と、自分に過失がある場合、その過失相当額は差し引かれる点です。

自損事故保険

単独で起こした事故や、相手に過失が発生しない事故で、補償の対象となる車の保有者・運転者・同乗者が、自動車事故により死亡、後遺障害またはケガを負い、自賠責保険で保険金が支払われない場合、1名につき保険金額を限度として保険金が支払われます。

車両保険

契約した車が、衝突・接触などで損傷したり、火災・盗難などにあった場合に保険金が支払われます。

車両保険には、一般車両保険および限定タイプの2種類があります。

<一般車両保険>
火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮などによる車両損害 ○
落書・窓ガラス破損による車両損害 ○
他の車との衝突、接触などによる車両損害 ○
電柱・建物との衝突・接触や転覆、墜落による車両損害 ○
あて逃げ、いたずらによる車両損害 ○

<限定タイプ>
火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮などによる車両損害 ○
落書・窓ガラス破損による車両損害 ○
他の車との衝突、接触などによる車両損害 △
電柱・建物との衝突・接触や転覆、墜落による車両損害 ×
あて逃げ、いたずらによる車両損害 ×